PAGE TOP

入学金・学費・サポート制度について

入学金・学費(令和6年度見込額)

入学時納付金と授業料・実習費など月々の学費です。

入学金 120,000円 ※各学科共通で入学時に納付となります。
全日制 授業料 普通科(進学・総合) 33,700円 この授業料に対して国の制度により、各世帯の所得額に応じた「高等学校等就学支援金」が支給されます。(「サポート1」をご参照ください。)
社会福祉科 34,900円
綜合ビジネス科 34,300円
機械科 34,700円
施設設備費 ※全ての学科 3,000円
実験実習費 ※社会福祉科のみ 2,500円
生徒会費 ※全ての学科 500円
育友会費 ※全ての学科 500円
体育後援会費 ※全ての各学科 500円

※上記「授業料」に対して高等学校等就学支援金が支給されます。(サポート制度参照)

サポート制度

サポート1

高等学校等就学支援金制度(国の学費支援制度)です。返還義務はありません。

目 的 授業料の支援として、一定の収入額未満の世帯に「就学支援金」が支給されます。
支給額 詳細は就学支援金制度をご覧ください。

サポート2

学校法人櫨蔭学園奨学生制度(本学園独自制度)です。返還義務はありません。

資  格
  1. 学習奨学生(推薦入試で普通科進学コースを志願する者)
    学習成績優秀で、率先して学習に励むと期待できる生徒であること。
  2. 体育文化奨学生
    部活動に所属し、技能優秀で各種大会等での活躍が期待できる生徒であること。
  3. 成績優秀指名奨学生(一般入試で普通科進学コースを志願する者)
    一般入試の結果において本校が認めた生徒であること。
手続方法 1・2については調査書等提出期間内に、奨学生採用願を提出すること。
3については出願時の手続きは不要。
奨 学 金 種類・ランク 入学金免除 授業料免除 活動奨励金
学  習 S奨学生 5教科評定
平均4.0以上
全 額 全 額
A奨学生 5教科評定
平均3.8以上
全 額
体育文化 特S奨学生 全 額 全 額
S奨学生 全 額 全 額
A奨学生 全 額
B奨学生 全 額
継続条件 在学中、資格条件に適さなくなったときは、奨学金を停止することがある。

サポート3

私立高等学校授業料等軽減制度(山口県の学費支援制度)です。返還義務はありません。

選考条件

①生活保護を受けている方

②保護者等の地方税の課税標準額×6%-調整控除の額が162,900円未満の方で、高等学校等就学支援金制度の加算が対象外の方

③学資負担者の当該年度における県民税・市町村民税所得割額の合算額が85,500円未満の方

支給額

①授業料等に対して、1,650円以内及び入学金に対して70,000円

②授業料等に対して、6,600円

③入学金に対して、70,000円

※年度毎に制度の変更がありますのでご了承ください。

サポート4

山口県ひとづくり財団奨学生制度(財団法人の学費支援制度)です。返還義務があります。

選考条件
  1. 山口県内に生活の本拠を有する者の子弟で、高等学校に在学している者
  2. 向学心に富み有能な素質を有し、経済的な理由により修学が困難と認められる者
  3. 日本学生支援機構やその他の奨学生ではない者

    (私立高等学校授業料等軽減制度及び就学支援金制度は併用可)

貸与月額 私立高等学校
貸与月額
(令和5年度実績)
一般/一般 30,000円

※遠距離①は、通学用の1ヶ月定期券の割引運賃が10,000円を超える者、遠距離②は、同じく20,000円を超える者であること。

一般/寮・下宿 35,000円
離島/一般 36,000円
離島/寮・下宿 41,000円
遠距離① 35,000円
遠距離② 41,000円
返還方法 卒業半年後から返還が始まります。
月賦、半年賦、年賦のいずれかの方法で返還することになります。
返還期間は貸与を受けた期間の3倍の期間内です。(無利息)
返還回数は月賦方法により決定します。

就学金支援制度

▶就学支援金とは?

授業料の支援として、一定の収入額未満の世帯に「就学支援金」が支給されます。

※国において、令和二年度からの就学支援金が拡充されています。

▶制度のポイント

授業料の支援として、一定の収入額未満の世帯に「就学支援金」が支給されます。

※国において、令和二年度からの就学支援金が拡充されています。

区 分 支援金支給上限額(月額)
A
就学支援金加算対象の世帯 396,000円(33,000円)
B
就学支援金基礎部分のみ対象の世帯 118,800円(9,900円)
就学支援金受給対象外の世帯 支給対象外
受給手続きをされない方 支給対象外

▶聖光高等学校の授業料に対して就学支援金を発生させた場合のイメージ

◎月額:授業料:33,700 円(普通科進学コース・総合コースの場合)

聖光高等学校の授業料に対して就学支援金を発生させた場合のイメージ

※上記支援金は返還の義務はありません。

※支給期間は、最大36ヶ月。高等学校等を卒業したことがある生徒や、修業年限を超えて在学している生徒は支給対象となりません。

※毎月の納付金は、授業料の他に諸会費・実習費等があります。

※通信制課程では計算方式が異なりますので、お問い合わせください。

▶私立高等学校授業料の実質無償化に係る所得判定基準(令和2年7月分以降)

所得に関する要件

◎次の計算式による算出額(保護者等の合計額)で判定

【計算式】 市町村民税の所得割の課税標準額×6% - 調整控除の額
(※政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じた額。)
【算出額】 304,200円未満の場合・・・基準額(118,800円)の支給
154,500円未満の場合・・・私立高校授業料の実質無償化に対応した支給
所得基準に相当する目安年収(例)
子の数 基準額の対象 私立高校授業料の実質無償化の対象
両親のうち一方が
生計維持者の場合
子1人(高校生)

扶養控除対象者が1人の場合

~約910万円 ~約590万円
子2人(高校生・中学生以下)

扶養控除対象者が1人の場合

~約910万円 ~約590万円
子2人(高校生・高校生)

扶養控除対象者が2人の場合

~約950万円 ~約640万円
子2人(大学生・高校生)

扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合

~約960万円 ~約650万円
子3人(大学生・高校生・中学生以下)

扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合

~約960万円 ~約650万円

※子について、中学生以下は15歳以下、高校生は16~18歳、大学生は19~22歳とする。

※給与所得以外の収入はないものとする。

※世帯年収(目安)は1万円の位を四捨五入している。

※年収の目安について、両親の内、非生計維持者は、配偶者控除対象となっている場合。